船の登録、検査についてしらべた。
船を購入したら船を登録しなけりゃいけません。
・・・と思っていたらそうでもありませんでした(笑)
除外の船があるんです↓
JCIのHPから (1)漁船法に基づき漁船登録を受けている船舶 (2)ろかい舟、または主としてろかいをもって運転する舟 (3)係留船(航行しない船舶) (4)推進機関を有する長さ3m未満、当該推進機関の連続最大出力が20馬力未満の船舶 (5)長さ12m未満の帆船(国際航海に従事する帆船、沿海区域を超えて航行する帆船、推進機関を有する帆船、旅客の運送を行う帆船は除く) (6)推進機関及び帆装を有しない船舶 (7)災害発生時のみに使用される救難用船舶(国または地方公共団体が所有する船舶のみ) (8)告示で定められた以下の水域のみを航行する船舶 モーターボート競走法の競艇場の水域(全国24ヶ所) モ-タ-ボ-ト競走選手訓練用水域(愛知県碧南市) モ-タ-ボ-ト競走選手訓練用水域(福岡県柳川市) 「東京ディズニ-ランド」内の人工池(千葉県) 「東京ディズニ-シー」内の人工池及び人工水路(千葉県) 「ニューレオマワールド」内の人工池(香川県) 「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」内の人工池及び人工水路(大阪府)
やってきたポータボートの全長は3.20mですが、登録時の船の全長はここに書かれているような定義があるため、大体×0.9弱。そのため10ftのポータボートも登録は2.8mとなります。また、エンジンも5馬力ということで、みごと(4)に該当です。
ということで、なーんだ、すぐに船出せるじゃん・・・!!
ちょっとまった~。そう簡単にだせるわけではありません。
船の登録と検査とは異なり、検査を通さないと運転してはいけないのです。
なので、除外(免除)を除けば、
①船の登録
②船の検査
の両方が必要となってきます。
もともと小型船舶の登録はなかったのですが以下の理由で平成14年から登録が開始されたそうです。
(理由)小型船舶は、以前、所有権を公証する登録制度が無かったために、取引上のトラブルや放置艇の不法投棄などの問題がありました。こうした諸問題を解消するため、小型船舶の所有権を公証し財産保護を図ることなどを目的とする「小型船舶の登録等に関する法律」が制定され、平成14年4月1日から小型船舶登録制度の運用が開始されました。小型船舶は、法適用対象外の一部の船舶を除き、船舶登録を受けなければ航行させてはならないこととされています。
一方、検査については、海上安全環境部で、船舶の安全性の確保及び海洋環境保護のための船舶検査、船舶の大きさを測る測度、所有者等を船舶原簿に登録して日本船舶としての国籍を証明する船舶国籍証書の交付を行っています。
つまり、所有者の明確化、安全性の確保の両方を必要としています。しかし、登録の義務除外船であっても、所有者の移行申請(譲渡証明書)が必要なので、なんだかよくわかりません。
以下は小型船舶検査不要な船(エンジン付きの場合)を確認してみますと、「以下の要件をすべて満たすもの」となっていて、結局は(3)でNGとなるケースが多いと思います。
(1)エンジン付き船舶(帆船を含む)
検査が免除される船舶 | 免除対象外の船舶 (検査が必要な船舶) |
---|---|
長さ12メートル未満の船舶(帆船を含む)であって、以下の要件をすべて満たすもの
|
|
長さ3メ-トル未満であって、エンジンの出力が1.5キロワット未満の小型船舶(いわゆるミニボート) | 推進用の船外機の他に船位保持用の補助推進機関(電動船外機)を併設し、船外機との合計の出力が1.5キロワット以上となる場合 |
そして、その検査もどこでどうやって受ければいいのか、何を申請すればいいのか、いくらかかるか、よくわからなかったので、結局JCIに電話しました(笑)
ものすごく丁寧な対応で、中古艇についている船番号をお伝えしたらすべて理解してくれて相談に乗ってくれました。
結局
①料金
11,600円(振り込み証明)
②書類
1.譲渡証明書
2.船舶検査(定期検査)申請書
のみ (船舶検査証書・手帳、印鑑証明は不要なのか?)
③場所と予約
各支部において出張検査日程が決まっています。
が、持込み審査は毎日。予約できます!
だそうです。JCIのHPだと難しく、電話して聞くのが一番です!
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